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酒田市の立地適正化計画についてのお知らせです。

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お知らせ

酒田市の立地適正化計画についてのお知らせです。

2019年6月14日

酒田市都市計画 ※出典酒田市ホームページより。

立地適正化計画

www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/toshikeikaku/

tokeimaster_tekisei/tekiseikakeikaku/

ritteki0329.html

 

立地適正化計画とは

 立地適正化計画は、平成26年の都市再生特別措置法の改正により、

創設されました。
都市全体の観点から、居住や都市機能(福祉、医療、商業等)の立地、

公共交通の充実など、まちづくりに関するさまざまな施策と連携を

図りつつ、コンパクトで持続可能な都市の形成に向けた取組みを

推進するものです。都市計画マスタープランの一部とみなされるもので、

市町村が策定します。
「酒田市立地適正化計画」は、これまで形成してきた

「コンパクト」 な市街地を維持し、都市機能や居住の適正な

立地を促進することで、人口減少が進むなかでも活力があり、

住みやすい・住み続けられる都市づくりの実現を目指します。
本計画では、都市全体を見渡しながら居住や都市機能を

緩やかに誘導すべき区域(居住誘導区域及び都市機能

誘導区域(都市レベル及び地域レベル))を設定し、

都市機能誘導区域に誘導する誘導施設等を定めました。

 

酒田市立地適正化計画(平成31年3月策定)

www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/toshikeikaku/

tokeimaster_tekisei/tekiseikakeikaku/ritteki0329.files/190326ritteki.pdf

 

www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/toshikeikaku/

tokeimaster_tekisei/tekiseikakeikaku/ritteki0329.files/190326rittekibessatu.pdf

 

www.city.sakata.lg.jp/jyutaku/toshikeikaku/

tokeimaster_tekisei/tekiseikakeikaku/ritteki0329.files/190326rittekigaiyou.pdf

 

 

酒田市立地適正化計画に基づく届出制度について

 住宅開発や誘導施設の緩やかな誘導並びに立地や休廃止の動向を事前に把握するため、

酒田市都市計画区域内で一定の開発行為や建築行為等を行う場合、

行為に着手する日の30日前までに市長への届出が義務付けられます。

■届出の運用開始日

運用開始日

平成31年7月1日

※運用開始日は都市再生特別措置法第81条第18項の規定に基づく公表の日となります。

 

 

届出制度の手引き

 

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