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【不動産売却・相続】実家を相続したらまずやること!「相続登記」の基本と義務化について

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【不動産売却・相続】実家を相続したらまずやること!「相続登記」の基本と義務化について

2026年6月11日

こんにちは!イエステーションのブログ担当です。



ご家族が亡くなり、ご実家や土地などの不動産を相続することになった……。そんな時、深い悲しみの中でさまざまな手続きに追われることになり、何から手をつければいいのか不安になる方も多いのではないでしょうか。



不動産を相続した際に、避けて通れないのが「相続登記」です。



今回は、不動産を相続した方に必ず知っておいていただきたい「相続登記の基本」と、近年話題になっている「義務化」について、不動産のプロの視点から分かりやすく解説します。



1. そもそも「相続登記」とは?



相続登記とは、簡単に言うと「不動産の名義を、亡くなった方(被相続人)から、引き継ぐ方(相続人)へ変更する手続き」のことです。



不動産の所有者が誰であるかは、法務局の「登記簿」に記録されています。この記録を書き換えることで、初めて「この家(土地)は私が相続した私のものです」と公に証明できるようになります。



2. 【重要】2024年4月から相続登記が「義務化」されました!



これまで、相続登記にはいつまでにやらなければならないという期限はありませんでした。そのため、「手続きが面倒」「費用がかかる」といった理由で放置され、「所有者不明土地」が増加する社会問題となっていました。



これを解決するため、法律が改正され、2024(令和6)年4月1日から相続登記が義務化されました。



義務化のポイント





  • 期限の明記:相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。




  • 過去の相続も対象:2024年4月以前に発生した相続で、まだ登記を終えていない不動産も義務化の対象となります。(この場合、2024年4月1日から3年以内が期限です)




  • 罰則の規定:正当な理由なく期限内に手続きを怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。





3. 相続登記を放置する3つのリスク



「まだ住むか売るか決めてないから、とりあえず亡くなった親のままにしておこう」というのは非常に危険です。罰則以外にも、以下のような大きなリスクがあります。





  • 不動産の売却や担保提供ができない いざ「家を売ろう」と思っても、亡くなった方の名義のままでは売却できません。買主への名義変更ができないためです。




  • 時間が経つほど手続きが困難になる(数次相続) 登記を放置している間に相続人の誰かが亡くなると、さらにその子供や孫へと権利が枝分かれしていきます。結果として、会ったこともない親戚全員の「ハンコ(遺産分割協議書への実印と印鑑証明)」が必要になり、手続きが泥沼化するケースが後を絶ちません。




  • 差し押さえのリスク 他の相続人に借金などがあった場合、その債権者(お金を貸している人)に不動産の持分を勝手に登記され、差し押さえられてしまう恐れがあります。





4. イエステーションがお手伝いできること



相続登記の手続き自体は「司法書士」の専門領域となりますが、「相続した不動産を今後どうするか?」については、私たち不動産会社の出番です。



イエステーション酒田店では、お客様の状況やご要望を丁寧にヒアリングし、最適な活用方法をご提案いたします。また、相続登記に強い信頼できる司法書士や税理士のご紹介も可能です。「何から相談していいか分からない」という状態でも全く問題ございません。窓口を一つにして、スムーズな相続をサポートいたします。



お気軽にご相談ください!



相続した不動産のお悩みは、放置すればするほど解決が難しくなります。 「実家を相続しそうだけど、どうすればいい?」といった事前のご相談も大歓迎です。査定やご相談は無料ですので、ぜひお気軽にイエステーションまでお問い合わせください。



 



 



イエステーション酒田店 0234-43-0857 にご連絡ください。


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