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2020年2月

「ホームページを見た」とお伝えください

酒田店0234-43-0857

鶴岡店0235-26-7216

営業時間 10:00〜18:00 火・水定休

お知らせ

2020年2月は県外オーナー様と売却相談、売買契約にお伺いさせていただきました。

2020年2月29日

いつも大変お世話になっております。

イエステーション酒田店です。

 

2020年2月酒田市不動産オーナー様、県外のでの打ち合わせ状況です。


 
2020年2月4日(火)、午後

酒田市内不動産(空き家)所有オーナー様との売却相談を

宮城県川崎町、オーナー様宅にて致しました。

不動産売却のお打ち合わせをさせて頂きました。

相続・経費等様々なご説明をさせて頂きました。

 


2020年2月16日(日)午前、

酒田市内不動産(空き家)所有オーナー様と、売買契約打合わせを上野駅近く、カラオケボックス内にて致しました。

契約書類等のご署名ご捺印、今後の手続き、費用等の説明をさせて頂きました。


 



2020年2月27日(木)午前、

酒田市内不動産(中古戸建)所有オーナー様との売買契約等を

新潟県新発田市、オーナー様ご自宅にて致しました。

今後の手続き等、契約~お引渡し~確定申告までの流れを

ご説明させて頂きました。



 ご相談はこちらより、お問い合わせください。

相続不動産、活用、管理、賃貸、売却等
ご相談会・開催中です。
オーナー様のご不安な点、問題点等、相続、書類、費用、税金等ご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。


酒田市不動産所有、遠方のオーナー様へ
当社交通費負担にて日本国内(※離島除きます)
オーナー様指定場所へ、ご説明にお伺いさせて頂きます。



 
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お客様のお悩みをお聞かせください。
酒田市の『空家売却』『空地売却』はお任せください。
イエステーション酒田店
アイ不動産株式会社
〒998-0011 酒田市上安町三丁目7番地の11
TEL: 0234-43-0857  FAX: 0234-43--0859
Email::info@ai-sakata.com
(売りタイ)URL:https://ai-sakata.com/
(買いタイ)URL:https://sakata-ai.com/
ホームページ『イエステーション 酒田』で検索下さい!
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「知らなかった」では済まされない!空き家について。

2020年2月20日

いつも大変お世話になっております。

イエステーション酒田店です。

今お持ちの酒田市内の空き家、

ず~っと人が住まずこんな状態になっておりませんか?

■解体勧告などの対象となる空き家の主な判断基準

 

①建物の傾きが1/20を超える。

(高さ3mなら屋根のズレが15cmを超える状態)

 

②土台に白蟻の被害がある

 

③『トタン屋根や看板が落ちそう』

 『ベランダが傾いている』

 などが見てわかる。

 

④ゴミの放置や投棄でネズミが生えが発生し

近隣住民の日常生活に支障がある。

 

⑤立ち木が建物を覆うほど茂っている。

 道路にはみ出した枝が通行を妨げる。

 

⑥多くの窓ガラスが割れている。

 

平成27年5月『空き家等対策措置法』が完全施工され、

上記のような危険・怖い・汚い空き家は、

近隣住民からの『通報対象』となり、

 

①所有者の調査。

②助言・指導。

③勧告

 

『特定空き家』に指定されると

空き家の固定資産税が6倍

更地と同じ扱いになり、固定資産税が6倍になります。

 

④命令

過料:50万円以下 氏名・住所公開

※各自治体にて異なる場合がございます。

 

⑤行政代執行による強制撤去

もちろん、強制撤去ひようもオーナー様全額負担になります。

 

 

お客様の声

『怖い』

『危険!』

『窓ガラスが割れていて廃墟みたいで怖い』

『あの空き家、毎年雪の重みで倒壊しそうなんだけど』

 

実際、山形県内の各役所に問い合わせしました所、

既に調査依頼が数多く寄せられております。

 

 

調査対象の空き家となったからと、

今すぐにどうという事はございませんが、

将来を考え、今すぐ対策を打つのが

得策

と言えます。

 

 

『放置したくてしたんじゃない。』

『仕方がなかったんだ・・・・・』

 

 

空き家を放置している理由

①不動産は相続で分けにくいため、家族で協議している間に空き家になった。

②親が経営していた賃貸アパートだったが、引き継ぐひとがおらず、空き家になった。

③相続で、実家の家をもらったが、遠方に住んでいるため管理が出来ない。

などなど・・・

 

上記な理由で空き家を放置されているお客様へ

相続問題に強い私共、

イエステーション酒田店にお任せ下さい。

 

(電話お問い合わせ先)0234-43-0857

(ご来店予約フォーム)

 

イエステーション酒田店が選ばれる理由。

豊富な地域と経験

土地や建物に複雑に絡んだ問題を、

有資格者や専門知識のある担当者が親身に対応。

 

オーナー様が100人いれば100通りの解決方法が

あるのは当たり前です。

そのため、私共スタッフは、土地・建物に絡む相続や贈与などの税金関係、

資金運用のお悩みなどにも相談できるよう、幅広い知識を経験をもって

対応させていただきます。

 

売るだけでなく、当分の間『管理してほしい・・・』

といったご要望にもお答えしております。

ぜひお問い合わせください。

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お客様のお悩みをお聞かせください。


酒田市の『空家売却』『空地売却』はお任せください。

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2/15(土)2/16(日)酒田市上安町二丁目 内覧会のお知らせ。 

2020年2月14日

酒田市上安町二丁目

リフォーム住宅 内覧会のお知らせ
大手ハウスメーカー様施工です。


2月15日(土)・16日(日)

【戸建】酒田市上安町二丁目 1,980万円 
10:00~16:00

ご家族皆様でのご来場をお待ち致します。

 



詳細な物件情報はこちらから!

 

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空き家を売却する際、譲渡所得税が最大3,000万円控除されます。

2020年2月1日

いつも大変お世話になっております。

 

イエステーション酒田店です。

空き家を売却する際の税金、譲渡所得税の特別控除が

ございますのでご案内させて頂きます。

売却の際、ぜひ知っていただければと存じます。

 

<特例を受けるための要件>

①相続開始直前まで、被相続人が居住された住宅であること。

②被相続人が一人で暮らしていた住宅であること。

③昭和56年5月31日以前の住宅であること。

(旧耐震基準建物)

④相続時から売却時までに事業用賃貸、貸付様賃貸等の

利用がないこと。

④売買価格が1億円以下であること。

⑤家屋で売却るる場合耐震改修すること。

⑥解体整地後、土地で売ること。

 

<住宅とした売った場合・適用を受けるための書類>

①売却価格内訳書。

②土地・建物の登記事項証明書。

③売買契約書写し。

④被相続人居住用家屋等確認書。

⑤耐震基準適合証明書等。

 

<建物を解体して土地として売った場合>

①売却価格内訳書。

②土地・建物の登記事項証明書。

③売買契約書写し。

④被相続人居住用家屋確認書。

 

共有名義でもそれぞれ適応可能です。

小規模宅地の特例と併用可能です。

 

 
酒田市の不動産売買は!

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売却のお客様 URL https://www.ai-sakata.com/

購入のお客様 URL https://sakata-ai.com/

登録物件数

会員99

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